春日部市内の古紙、古布の収集をしています
紙布資源の適正な分別をお願いしています。



(趣旨)
第1条 この基準は、春日部リサイクル事業協同組合(以下「組合」という。)定款第9条に関し、必要な事項を定めるものとする。
(加入要件)
第2条 組合加入の申し込みをしようとする者は、既に春日部市(旧庄和町を含む)内において専ら再生利用の目的となる(古紙・くず鉄・あきびん類・古繊維)を20年以上の収集・運搬及び卸業の業務実績のある小規模事業者であって、次の各号に適合する者とする。
(1)春日部市内に事業拠点があること。
(2)春日部市内に住所を有し居住していること。
(3)国税、地方税等の滞納がないこと。
(欠格要件)
第3条 加入申し込みをしようとする者は、別表に掲げる事項に該当しないものであること。
2 加入申込者(従業員も含む)は、本組合に対して過去において妨害行為等を行った事実がないこと。
(加入手続き)
第4条 本加入要件である第2条及び第3条を満たした者は、次の各号に掲げる書類を添付し組合に申請書類を提出するものとする。
(1)加入申込書
(2)推薦状(理事2名以上の推薦状添付)
(3)誓約書
2 第1項に基づき申請書類の提出があった場合は、理事会においてその諾否を決定する。
3 前項の規定に基づき承認された者は、速やかに所定の出資金及び加入手数料を組合に納入しなければならない。
4 前項の規定に基づく出資金及び加入手数料が指定期日までに納入されない場合は、理由いかんに関わらず加入を取り消すものとする。
(その他)
第5条 この基準に定めのない事項であって緊急かつ必要な事項は、理事会で定める。
附則
この基準は、平成21年10月23日から施行する。
別表(第3条関係)
1.申請に伴う欠格事項は次のとうりとする。
(1) 成年後見人若しくは被保佐人は破産者で復権を得ない者
(2) 禁固刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなったと決定した日から5年を経過しない者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、5年を経過しない者
(4) 刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律で、罰金以上の刑に処せられ5年を経過しない者
(5) 本業務に関して不正又は不誠実な行為をする恐れがあると認めるに足りる相当の理由がある者
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定する暴力団員又は暴力団員で亡くなった日から5年を経過しない者
(7) 未成年者で(1)から(6)のいずれかに該当するもの
(8) 法人で役員又は使用人(本・支店代表者、契約締結権限を有するもの)のうち(1)から(8)のいずれかに該当するもの
| 組合名 | 春日部リサイクル事業協同組合 |
|---|---|
| 設立日 | 平成6年 |
| 住所 | 埼玉県春日部市南4-2-39 |
| 電話番号 | 048-738-3600 |
| 平成六年三月 | 平成六年 春日部リサイクル事業協同組合 設立 |
|---|---|
| 平成七年四月 | 行政委託業務開始 |
| 現在に至る |
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